コード決済事業者の皆様へ– For Payment Service Providers –

目次

JPQR統一技術仕様ガイドライン

コード決済事業者の皆様にご対応いただく、JPQR仕様及び関連するガイドラインについては下記をご参照ください。

統一技術仕様ガイドライン

オペレーションガイドライン

不正利用防止対策ガイドライン

JPQRへの対応について

JPQRでは、利用者提示型(CPM)と店舗提示型(MPM)の2種類について統一技術仕様を定めています。JPQR仕様によるコード決済サービスの提供をされる際には、以下のお手続きが必要です。

利用者提示型(CPM)

事業者識別コードを取得(MPMと共通して利用可能)し、CPMガイドラインに基づき、コードの内容に事業者識別コードを設定する必要があります。

店舗提示型(MPM)

事業者識別コードを取得(CPMと共通して利用可能)し、当協議会が運営する、JPQR申込受付システム(EXTEND)及びJPQR印刷配送サービス(DOCK)をご利用頂く必要があります。

EXTEND及びDOCKのご利用については、協議会事務局までお問い合わせください。

事業者識別コードの取得方法について

事業者識別コードについては、当協議会より番号を採番させていただく「発番申請方式」と、コード決済事業者が指定する番号を当協議会にて事業者識別コードとして利用することを認定する「承認登録申請方式」の2種類がございます。

詳細については、事業者識別コードの発番等に関する規程をご確認ください。

各種申請書

それぞれの申請方式にあわせ、下記の申請書に記入の上、ご提出ください。

課金に関する考え方

事業者識別コードの発番には手数料が発生いたします。ただし、当協議会の会員については、一定数まで無料にて発番いたします。

詳細については、事業者識別コードの発番に関する課金の考え方をご確認ください。

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